生物物理若手の会会則(2023年9月更新)
本会の理念
生命現象の解明は、自然科学の究極目的の一つである。近年における自然科学の発展は、物理的科学の方法一般と生物的科学との融合により、この目標に対して新しい研究段階をひらきつつあり、問題の解明に飛躍的な進歩をもたらそうとしている。
この機運にこたえて、生物物理若手の会は、これに寄与しうるあらゆる分野の研究者の積極的協力体制を確立し、その知識、方法、技術を意識的に融合することにより、新しい生物の科学の育成発展を促進し、これによって生命現象の基本的理解を目指す堅実な歩を進めることを期するものである。
第一条(本会の命名)
本会は、「生物物理若手の会」と呼ぶ。
第二条(本会の目的)
本会は、日本生物物理学会後援の下、生命科学研究における異分野の研究者同士の相互理解、交流、議論を深め、深い専門と多様な視点を持つ研究者を養成し、生命科学研究の発展に寄与することを目的とする。
第三条(本会の会員の定義)
本会は、全国の生物物理学および関連分野に関心を持つ有志により構成され、会員の相互交流と協力によって、会の目的を果たす活動を行うものとする。
第四条(本会の役員)
本会は、会の運営に当たり、以下の役員を置く。
1. 会長1名。
2. 副会長若干名。
3. 北海道・東北、関東、中部、関西、九州の会員が構成する支部を統率する支部長各1名。
4. 会計1名(夏の学校会計と兼任)。
5. 夏の学校の校長1名。
6. 夏の学校の教頭1名。
なお、新たに支部を設ける場合は支部長1名を置く。
第五条(本会の実行委員)
各支部は役員とは別に、支部を運営する実行委員を若干名置くことができる。
第六条(本会の運営)
本会の運営事項は、第四条で定めた役員および参加希望の会員から成る役員会で決定する。
(1) 役員会は年に数回、定期的に開催する。会は役員の1/2以上の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成を得て、決議する。
(2) 本会の規約の変更は、出席者の2/3以上の賛成を得て行う。
第七条(本会の活動)
本会は、会の目的達成のため、夏の学校の開催、各地の支部の活動、および、その他の研究者団体との協力活動を行う。
第八条(本会の会計)
(1) 本会の予算はすべて、本会および本会が主催する夏の学校の運営のみに用いられ、他の用途に用いられることはない。
(2) 他団体への寄付は必要な手続きを経てから行う。
(3) 会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
(4) 毎年3月に開催される役員会にて、前年度の決算および当年度の予算案の承認を行う。
(5) 若手の会解散時に会員に資金配分を行うことはない。
第九条(役員および実行委員の決定、任期)
(1) 次年度会長と夏の学校校長は、第六条(1)で定めた方法をもって役員会にて決定する。
(2) その他の役員および各支部の実行委員は、それぞれ会長および各支部の支部長によって決定する。
(3) 役員および実行委員の任期は1月1日から12月31日までとする。
(4) 補欠のために就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(5) 夏の学校校長は、夏学開催月の次の月末までに引き継ぎを行う。